2022.07.11

令和4年度 【富士市の新婚さん必見】富士市結婚新生活支援補助金について

結婚新生活支援事業で新婚世帯に最大で60万円の補助金がもらえる?!

令和4年1月1日以降に婚姻したご夫婦の住居費用を富士市が一部分補助してくれるという制度です。

◆補助対象世帯◆

対象となる世帯は、令和4年1月1日以後に結婚し、以下の要件をすべて満たす世帯です。

  • 夫婦の前年の所得の合計額(同年中に当該夫婦に係る奨学金の返済額がある場合は、当該額を控除した額)が400万円未満であること。(※ただし、婚姻を機に離職し、申請時において無職の者がいる場合は、当該者の所得はなかったものとします。)
  • 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
  • 夫婦がいずれも補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思があること。
  • 申請時において夫婦がいずれも市町村民税等を滞納していないこと。
  • 夫婦がいずれも過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  • 夫婦が他の同種の補助を受けていないこと。
  • 結婚、妊娠および出産又は子育てに関し、市長が定める講座を受講していること。


◆補助対象経費◆
令和4年1月1日から申請日までに支払った転入または転居に係る次の費用

【住宅取得費用】 婚姻を機に新たに住宅取得する際に要した費用
【住宅改修費用】夫婦の双方又は一方の住民票の住所となっている市内の住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築等の費用のうち工事業者に支払った費用(但し倉庫及び車庫に係る工事、門、植栽等の外構工事及び家電購入及び設置に係る費用は除く)
【住宅賃貸費用】 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)但し駐車場代を除く
【引越費用】 引越し業者または運送業者に支払った費用


◆補助金額◆

住宅取得費用、改修費用、賃料及び引越費用を合算した額に相当する額(勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、支給額相当金額については対象外)とし、上限額は以下のとおりです(1,000円未満の端数は切り捨て)。

  • 夫婦の双方が令和4年1月1日以前から市内に在住していた世帯:上限35万円
  • 夫婦の一方又は双方が令和4年1月1日以後に市外から転入した世帯:上限50万円
  • 上記にかかわらず、夫婦の双方が29歳以下の世帯:上限60万円


アパートやマンションに引っ越す場合でも100万以上かかりますので、このような補助金があれば、だいぶお金に余裕が出てくると思います。


◆申請期限◆

令和4年7月1日 から 原則、令和5年2月28日 まで
※応募が多数の場合、年度途中でも事業が終了となることがあります。

条件に当てはまった際には、幅広い使い方ができる補助金です。
いいタイミングで補助金をうまく活用されると、家づくりも、賃貸での過ごし方も良くなるのではないかなと思います。
興味がある方は下に概要を貼っておくので、ぜひ調べてみてくださいね。





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