政府税制調査会(首相の諮問機関)は12月1日の総会で平成19年度税制改正の答申を決定し、安倍晋三首相に提出しました。「経済活性化を目指して」と副題を付け、企業減税を先行させる内容になっています。具体的には、設備投資を促す減価償却制度の見直しで、中長期的な法人税の実効税率引き下げを提言しています。答申は「経済成長は財政健全化の牽引(けんいん)力になる」と明記し、「国際的な競争条件をそろえ、イノベーション(技術革新)を加速し、オープン(開放的)な姿勢をとることが重要」と主張しており。企業の活性化は「付加価値の分配を通じて家計部門に波及」すると指摘している。
答申を踏まえて、12月15日、政府税制大綱案が公表されました。
住宅関連の税制では、
■住宅ローン減税の対象期間の延長
住宅ローン減税は、特例期間は2008年入居までと変わりませんが、所得税控除の対象期間が10年から15年に延長されま した。但し、ローン残高の一定割合を控除する控除率は下がっています。
この制度は、選択性として、10年控除か15年控除のいずれかを選択することができます。
■バリアフリー改修工事も対象に
2007年4月から2008年12月31日までに入居した場合、その住宅ローン残高も対象となり、バリアフリー改修工事は30万円以上が対象(控除期間は5年)

■居住用不動産買換えによる譲渡損失の損益通算、長期譲渡所得課税等の特例も2006年12月までの期間が3年間延長さ れています。
■保存登記、移転登記、住宅ローン設定登記などにかかわる登録免許税の減額特例を2年間延長
■バリアフリー改修工事を実施した家屋に対する固定資産税を三分の一に減額。(一年のみ一戸当り100m2まで)
等となっており、2007年度は、家づくりのベストタイミングといえます。 |